1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。
2.主催旅行契約
(1) | この旅行は以下の各社の内、ホームページ上の各コース毎に記載する主催旅行会社(以下「当社」といいます。)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 |
(株)東通トラベル 愛知県知事登録旅行業第2-834号(社)全国旅行業協会会員 名古屋市中区栄3丁目35番34号 栄タワーヒルズ1階 |
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(2) | 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。 |
(3) | 旅行契約の内容・条件は、インターネットホームページ(以下「ホームページ」といいます)、旅行日程等コースごとの条件を説明したもの(以下「パンフレット」といいます)、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び「当社旅行約款主催旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)」によります。但し、海外発着のものは、当社特定海外旅行約款主催旅行契約の部によります。当社約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。 |
3.旅行のお申し込み及び契約成立
(1) | 当社又は当社の受託営業所にて(以下「当社」といいます。)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申込頂きます。お申込金は「旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部として取扱います。旅行契約は、当社が予約の承諾をし申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。 | ||||||||||
(2) | 当社は電話、郵便、ファクシミリ、電子メール、その他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約の予約のお申し込みを受け付けることがあります。この場合、当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提出して頂きます。この期間内にお申込金の支払いがなされない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。 | ||||||||||
(3) | 旅行契約は、郵便またはファクシミリ、電子メールでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、また電話によるお申し込みの場合は、本項(2)により申込金を当社が受理したときに成立致します。 | ||||||||||
(4) | お申込金(おひとり) | ||||||||||
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(5) | お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得て、お客様がウエイティングの状態でお待ち頂ける期限を確認したうえで、お客様をウエイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社は申込金を申し受けます。但し、「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりウエイティング登録の解除のお申し出があった場合」または「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社は当該申込金を全額払い戻し致します。 | ||||||||
(6) | 本項(5)の場合で、ウエイティングコースの契約の成立は、当社が、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。 | ||||||||
(7) | 当社は、当社が発行するカードまたは当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」のカード会員(以下「会員」)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取り扱いできるカードの種類も受託旅行業者により異なります。) | ||||||||
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4.お申し込み条件
(1) | 20才未満の方は保護者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせて頂きます。75才以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願いします。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせて頂くか、同伴者の同行などを条件とさせて頂く場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させて頂く場合があります。 |
(2) | 特定のお客様を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令・資格・技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合はご参加をお断わりする場合があります。 |
(3) | 慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方はその旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なおこの場合、医師の診断書を提出して頂く場合があります。また現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせて頂くか、コースの一部について内容を変更させて頂くか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせて頂く場合があります。 |
(4) | 当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)の場合はお申し込みの日以降に、(3)の場合は、お客様からお申し出後、原則として10日以内にご連絡致します。 |
(5) | お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせて頂きます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。 |
(6) | お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件(手配旅行契約)によりお受けする場合があります。 |
(7) | お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りする場合があります。 |
(8) | その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。 |
(9) | 原則として日本居住者に限ります。 |
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) | 本書面は、旅行契約成立後契約書面の一部となります。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。 |
(2) | 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までに原則として送付にてお渡しします。(原則として旅行開始日の10日前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウイーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。 |
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払い頂きます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払い頂きます。
7.お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告、パンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の「申込金」第15項(1)の1.の(ア)の「取消料」、第15項(1)の2.の(ア)の「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
8.旅行代金に含まれるもの
(1) | 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃。(等級が選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットに明示します。) |
(2) | 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金。(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様ご負担」と表記してある場合を除きます。) |
(3) | 旅行日程に明示した観光の料金。(バス料金・ガイド料金・入場料) |
(4) | 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金。(パンフレットに特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。) |
(5) | 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。 |
(6) | 手荷物の運搬料金 お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。また、一部の空港・駅・港・ホテルでは、ポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬して頂く場合があります。なお、手荷物の運送は当該運輸機関が行い、当社が運輸機関に運送委託手続きを代行するものです。) |
(7) | 団体行動中の心付け。 |
(8) | 添乗員同行コースの添乗員費用。 上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくとも原則として払い戻しは致しません。 |
9.旅行代金に含まれないもの
パンフレットに明示した旅行代金には、前第8項のほかは含まれません。その一部を以下に例示致します。 | |
(1) | 超過手荷物料金。(特定の重量・容量・個数を超える分について) |
(2) | クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。 |
(3) | 渡航手続関係諸費用。(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金) |
(4) | お1人部屋を使用される場合の追加代金。 |
(5) | ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。 |
(6) | 日本国内の空港施設使用料。 |
(7) | 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。 |
(8) | 旅行日程中の空港税等。(ただし、旅行代金に空港税等を含んでいることを当社がパンフレットで明示したコースを除きます。) |
10.追加代金と割引代金
(1) | 第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。) | ||||||
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(2) | 第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。) |
11.渡航手続
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。ただし当社は、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくなっても、その責任を負いません。
12.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明致します。
13.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切致しません。 | |
(1) | 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更致します。ただし、旅行代金を増額変更するときには、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前にあたる日より前にお客様に通知致します。 |
(2) | 当社は、本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 |
(3) | 第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。 |
(4) | 第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 |
(5) | 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等、またはその他の契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。 |
14.お客様の交替
(1) | お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合は、お客様は所定の申込書を当社に提出して頂きます。この際、「交替のお申し出を当社が承諾した時」以降に、交替に要する手数料として10,000円をお支払い頂きます。旅行契約上の地位を譲り受けたお客様が通信約款をご希望されないときは、主催旅行契約に関する旅行条件として通信約款によらない場合の旅行条件を適用します。 |
(2) | 本項(1)の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお、当社は交替をお断りする場合があります。 |
15.旅行契約の解除・払い戻し
(1)
旅行開始前
1.
お客様の解除権
(ア)
お客様は次に定める取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。契約解除のお申し出は、当社の営業日・営業時間内にお受けします。
※取消日は、旅行開始日の前日から起算してさがのぼった日となります。
◎ 上記表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
(イ)
お客様は次の各項目のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.
第12項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.
第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c.
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.
当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までお渡ししなかったとき。
e.
当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(ウ)
当社は「(1)の1.の(ア)」によりにより旅行契約が解除されたとき、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しを致します。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の1.の(イ)」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻し致します。また、お支払い方法がクレジットカードによる場合は、提携会社のカードにより、所定の伝票へのお客様の署名なくして前表の取消料の支払いを受けます。この場合、解除のお申し出があった日をカード利用日とし、既に収受している旅行代金から取消料を差し引いた差額を直接払い戻し致します。また、本項「(1)の1.の(イ)」により旅行契約が解除されたとき、当社はすでに収受している旅行代金の全額を直接払い戻し致します。
2.
当社の解除権
(ア)
お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)の1.の(ア)」に規定する取消料と同額の違約料をお支払い頂きます。
(イ)
次のa~fの各項目に該当するものがある場合は当社は旅行契約を解除することがあります。
a.
お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.
お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c.
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d.
お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は4月27日~5月6日、7月20日~8月31日および12月20日~1月7日に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日前にあたる日より前に旅行中止のご通知を致します。
e.
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f.
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(ウ)
当社は「(1)の2.の(ア)」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金から違約料を差し引いて払い戻し致します。また、本項「(1)の2.の(イ)」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金の全額を払い戻し致します。
(2)
旅行開始後の解除・払い戻し
1.
お客様の解除・払い戻し
(ア)
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
(イ)
旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係わる部分をお客様に払い戻し致します。
2.
当社の解除・払い戻し
(ア)
旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.
お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
(イ)
解除の効果及び払い戻し
本項の「(2)の2.の(ア)」に記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)の1.の(ア)」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、また支払わねばならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻し致します。
(ウ)
本項「(2)の2.の(ア)のa.、c.」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配を致します。
(エ)
当社が本項「(2)の2.の(ア)」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
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16.旅行代金の払い戻しの時期
(1) | 当社は「第13項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は、「前15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたとき、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、パンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻し致します。 |
(2) | 本項(1)の規定は、第19項「当社の責任」又は第21項「お客様の責任」で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 |
17.当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、主催旅行参加者として行動して頂くときは自由行動時間を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従って頂きます。
18.旅行代金の払い戻しの時期
(1) | 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。 | ||||
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(2) | 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させて本項(1)に掲げる業務その他当該主催旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。添乗員の同行の有無はパンフレットに明示致します。 | ||||
(3) | 本項(2)の業務は、同行する添乗員によって行わせますが、添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代わって手配を代行させるもの(以下「手配代行者」という)により行なわせ、その者の名称および連絡先は最終旅行日程表に明示致します。 | ||||
(4) | 添乗員等の業務は原則として8時から20時までと致します。 |
19.当社の責任
(1) | 当社は主催旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償致します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 | ||||||||||||||||
(2) | お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。 | ||||||||||||||||
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(3) | 手荷物に関して生じた本項(1)の損害につきましては、お客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償致します。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(故意又は重過失がある場合を除く)と致します。 |
20.特別補償
(1) | 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金・後遺障害補償金および入院見舞金を、また、手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。 |
(2) | お客様が主催旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、主催旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
(3) | 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。 |
21.お客様の責任
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の主催旅行契約約款の規定を守らない事により当社が損害を受けた場合、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
22.オプショナルツアー又は情報提供
(1) | 当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する主催旅行(以下「当社主催のオプショナルツアー」といいます。)の第20項「特別補償」の適用については、当社は、主たる主催旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社主催のオプショナルツアーは、パンフレット等で「主催者:当社」と明示します。 |
(2) | オプショナルツアーの主催者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項「特別補償」で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害補償金を支払います。また、当該オプショナルツアーの催行に係る主催者の責任及びお客様の責任は、すべて当該オプショナルツアーが催行される現地法及び当該主催者の定めに拠ります。 |
(3) | 当社は、パンフレットで「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を掲載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規定は適用しますが、それ以外の責任を負いません。 |
23.旅程保証
(1)
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の1.・2.・3.・4.で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
1.
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
(ア)
旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
(イ)
戦乱。
(ウ)
暴動。
(エ)
官公署の命令。
(オ)
欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
(カ)
遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
(キ)
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
2.
第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
3.
次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
4.
(ア)
パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(イ)
本項(ア)の規定にもかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(ウ)
当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償をおこなうことがあります。
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24.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日についてはホームページ・パンフレット等に明示した日となります。
25.その他
(1) | お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それら費用はお客様にご負担頂きます。 |
(2) | お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入して頂きます。 |
(3) | 当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。 |
(4) | こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上、12才未満の方に適用致します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席および客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。 |
(5) | 当社が主催旅行契約により、旅程を管理する義務を負う範囲は、パンフレットに記載されている発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。 |
(6) | 日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通航空運賃又はパンフレット等に記載の追加料金(又は追加料金なし)で利用する場合、この部分は主催旅行契約の範囲に含まれません。 |
(7) | 国内航空便をご利用の方は、旅行のお申し込みとは別に予約が必要です。旅行申し込み時にお申し出下さい。 |
(8) | パンフレットの各コースに「●国内線ご利用の場合の追加料金」として明示した空港からは、料金なし又は所定の追加料金で国内航空便をご利用頂けます。「●国内線ご利用の場合の追加料金」で明示した追加料金は個人包括旅行運賃を適用致します。 |
(9) | 本項(8)以外の場合は、全て普通航空運賃にてご予約を承ります。 |
(10) | 当社の主催旅行にご参加頂くことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行って頂きます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社は第19項(1)ならびに第23項(1)の責任を負いません。 |
国内旅行から海外旅行まで幅広い旅行商品を扱っている旅行代理店「株式会社東通トラベル」。こちらのページには東通トラベルをご利用頂くにあたってお客様にご覧頂きたい旅行条件書を掲載しております。 日常ではできない体験を求めて特別な場所へ行くからこそ、旅行では様々なトラブルが起こり得ます。事件や事故、天災など、不慣れな場所で起こる不慮の出来事はなかなか想像ができません。何か困ったことが起きた場合にもお客様と東通トラベルの間の契約が円滑に履行されるよう、東通トラベルでは旅行条件書を定めました。お客様の旅を安心で素敵な旅とするために、この旅行条件書を隅々までご覧頂き、ご同意頂ければ幸いです。東通トラベルではお客様の心に残る安心で素敵な旅を全力でサポート致します。