正式には「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」
(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)と言います。
これは、世界中の顕著で普遍的な価値のある文化遺産・自然遺産を人類共通の財産として守り、次世代に伝えていくことの大切さを唱えている国際条約のこと。
1972年のUNESCO総会で採択され、2006年1月現在、世界遺産条約の締約国数は182ヵ国にのぼり、日本は1992年に125番目の締約国として仲間入りを果たしました。
この世界遺産条約により、世界遺産リストの作成や登録された遺産保護支援を行なう世界遺産委員会の設置が定められています。